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2024.09.03

名古屋ファクトリー

2024-09-03本日のFACTORY

皆さまこんばんは
名古屋FACTORY
笹林です
昨日はローダウンについての法令を解説いたしましたので、本日はマフラーの法令について解説していきます。

第18条
車体の形状その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等、他の交通の安全を妨げるおそれが無いもの。

平成22年3月31日までに生産された車両に適応される法令

内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備える必要があります。
自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するもの。
(定常走行・加速走行騒音は継続検査項目から除外されております。車検時は近接排気騒音のみとなります。)

平成22年4月1日以降に生産された車両に適応される法令

簡易的に着脱可能なインナーサイレンサー等無しで近接排気騒音96dB以下、加速騒音82dB以下をクリアすること。

次のいずれかの表示マークがあること。

純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
装置型式指定品表示(自マーク)
性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)
国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)
欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

加速騒音防止性能の義務付け

JASMA基準

これは「日本自動車マフラー協会(JASMA)」が制定した基準で、保安基準を遵守した基準です。
このJASMA基準に則した製品を製造し、JASMAの認定を得た製品が「JASMA認定品」となります。
JASMAは日本唯一のマフラーのアフターマーケットの専門機関です。
保安基準との主な違いは、近接排気騒音値の規定値を保安基準よりも厳しい数値としております。
また、インナーサイレンサーは無しの状態でJASMAの定める近接排気騒音値をクリアーしなくてはなりません。

腐食等により排気漏れしている場合も交換が必要になります。
マフラーの排気音は車両年式により適応される法令が変わっています。
令和以降等の車両年式になりますと、今までの法令より更に厳しい基準を必要とされる場合があります。
マフラーを交換される際は必ず保安基準適合品を取り付けて下さい。

本日の作業です
スズキ アルトラパンのコンプレッサー、補機ベルト交換です
暑さがまだまだ残っていますので車のエアコンを使用されていると思いますが、エアコンの効きが悪い、又は効かない場合は整備工場への点検をおすすめします。

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名古屋Factory
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